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行政指導とは、行政機関がその任務または所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為または不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう(行政手続法2条6号)。 行政指導に携わる者は、行政機関の任務または所掌事務の範囲を逸脱してはならない。行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない(32条1項)。 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない(32条2項)。 行政指導に携わる者は、申請者が行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず行政指導を継続すること等により申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない(33条)。 建築主が右のような行政指導に不協力・不服従の意思を表明している場合には、当該建築主が受ける不利益と右行政指導の目的とする公益上の必要性とを比較衡量して、右行政指導に対する建築主の不協力が社会通念上正義の観念に反するものといえるような特段の事情が存在しない限り、行政指導が行われていると
行政指導とは、行政機関がその任務または所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為または不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう(行政手続法2条6号)。 行政指導に携わる者は、行政機関の任務または所掌事務の範囲を逸脱してはならない。行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない(32条1項)。 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない(32条2項)。 行政指導に携わる者は、申請者が行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず行政指導を継続すること等により申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない(33条)。 建築主が右のような行政指導に不協力・不服従の意思を表明している場合には、当該建築主が受ける不利益と右行政指導の目的とする公益上の必要性とを比較衡量して、右行政指導に対する建築主の不協力が社会通念上正義の観念に反するものといえるような特段の事情が存在しない限り、行政指導が行われていると
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視聴回数: 241 回2024年8月20日
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